2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
例えば、以前、当時の憲法調査会に参考人として出席されました畑尻教授は、最高裁の中に憲法裁判を専門に扱う憲法部を創設するという案を提唱されました。これは、先般、視察団から御紹介のありましたエストニアの最高裁の憲法審査部と通ずる面もあると思います。
例えば、以前、当時の憲法調査会に参考人として出席されました畑尻教授は、最高裁の中に憲法裁判を専門に扱う憲法部を創設するという案を提唱されました。これは、先般、視察団から御紹介のありましたエストニアの最高裁の憲法審査部と通ずる面もあると思います。
畑尻教授がかつて憲法調査会で報告されたことだと思います。畑尻先生のお仕事からいろいろ私もインスパイアされているんですが、私は、ちょっと幾つか、この案を考える上で疑問もないではないんです。 まず第一は、憲法部による違憲判断だけで、大法廷での違憲判断は要らないのかという点。裁判所法十条を考えていく、あるいは八十一条を考えていくと、やはり違憲判断では大法廷が基本ではないのかというのが一つ。